留学後の就職
日本における外国人労働者数は717,504人で、前年同期と比べ35,054人の増加(平成25年10月現在)これは、平成19年に届出が義務化されて以来開始以来過去最高となっています。
最近は留学生が日本の企業に就職するケースが増えています。
就職活動内容は基本的には日本人と同じです。 様々な資料を調べて、興味のある会社にコンタクトすることになりますが、どのようなスケジュールで日本の学生は就職活動を行えばいいのでしょうか?日本は新卒の学生がより採用されやすく、一定の時期に集中して学生も企業も就職あるいは採用の活動をする傾向がありますので、こうしたスケジュールを理解することが重要でしょう。
就職活動スケジュールを正確に把握し今の自分に何が必要なのかを考えましょう。
(注) 大学生等の就職・採用活動時期については、2017年3月卒業・修了予定者から、採用選考活動の開始時期は卒業・修了年度の6月に変更されておりますのでご留意ください。
就職のための情報の集め方
1)就職情報誌の活用
日本学生支援機構発行の「外国人留学生のための就活ガイド」
就職活動スケジュールに関する情報については、こちらのガイドを参照して下さい。
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/study_j/job/guide.html
2)外国人雇用サービスセンターの利用
厚生労働省では、国際競争力強化の観点から、留学生の国内就職支援も含め、専門的・技術的分野の外国人の就業を促進しており、東京、名古屋、大阪外国人雇用サービスセンターと福岡学生職業センターを拠点に、外国人留学生に対し就職に向けた各種情報を提供するとともに、入学後の早い段階からの就職支援(就職ガイダンス)、インターンシッププログラムの提供、就職面接会等を実施しています。
- 東京外国人雇用サービスセンター
http://tokyo-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home.html - 名古屋外国人雇用サービスセンター
http://aichi-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/ - 大阪外国人雇用サービスセンター
http://osaka-foreigner.jsite.mhlw.go.jp/home.html - 福岡新卒応援ハローワーク
http://fukuoka-young.jsite.mhlw.go.jp/gakusei_mishushoku/ryugakusei.html
留学生の就職のための情報サイトのみではなく、日本人学生向けに書かれた情報サイトも利用しましょう。
最近では、日本においても企業が求人情報を自社のホームページで公開し、電子メールでの問い合わせを受け付ける企業も増えてきています。
4)合同企業説明会・セミナーへの参加
たくさんの企業が一つの会場に集まって開催される合同企業説明会や企業が開催する具体的選考を伴わないセミナーへ参加することで、企業を体験することができます。積極的に参加しましょう。
セミナーの情報は各企業サイトや就職情報サイトなどに公開されます。 各就職情報サイトで説明会・セミナーの開催日等の検索ができます。 情報は常に更新されるため、こまめにチェックしましょう。
在留資格の変更手続き
▶日本に在留する外国人は、全部で27種類ある在留資格の決定を受けて日本に滞在し、各在留資格ごとに定められた範囲でのみ活動を行うことができます。
▶留学生であるあなたが日本において就職する場合には、現在の「留学」の在留資格を「人文知識・国際業務」「技術」等就労可能な在留資格に変更することが必要となります。
▶卒業までに就職が決まらなかった場合でも、「留学」から「特定活動」へ在留資格の変更手続きを行うことによって、大学卒業後に就職活動を1年間、継続して行うことができます。 (この在留資格は6ヶ月で、一度だけ更新が認められるため、最長1年となります。)
1)申請の手続き
「留学」から各種の就労に在留資格を変更をするための手続は、原則として本人が最寄りの地方入国管理局あるいは支局、出張所に出向いて行ってください。受付時間等については電話で確認するとよいでしょう。その際、提出すべき書類には以下のようなものがあります。
在留資格の変更ために必要な書類リスト
■「人文知識・国際業務」又は「技術」へ変更する場合の提出書類
i)自分で用意するもの
- 本人名義の旅券(または渡航証明書)
- 在留カード
- 在留資格変更許可申請書:申請用紙は窓口でもらえます
- 履歴書:形式は自由・学歴/職種について正確に記入
ii)就職先からもらうもの
- 雇用契約書のコピー:雇用企業からの辞令や採用通知書でも構わない
従事する職種の内容(できるだけ詳しく)・雇用期間・報酬額の明記必要 - 雇用企業の商業法人登記簿謄本:3ヶ月以内に発行されたもの。決算報告書(貸借対照表・損益計算書)
- 会社案内:雇用企業の事業内容が載っているパンフレット等
iii)大学からもらうもの
- 卒業証明書(卒業見込証明書)の原本
■「留学」から「(継続就職活動の為の)特定活動」へ在留資格の変更手続きを行う場合
i)自分で用意するもの
- 在留資格変更許可申請 1通(地方入国管理官署において用紙用意)
- 写真
- パスポート
- 在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書
- 申請人の在留中の一切の経費の支弁能力を証する文章
- 身分を証する文章等
その他在留資格「留学」をもって在留する本邦の学校教育法上の大学を卒業した外国人か専修学校専門課程において専門士の称号を取得し卒業した外国人かによって必要な書類が違います。
詳しくは法務省ホームページで確認しましょう。
法務省ホームページ
http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10_21_10.html


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