/Tag: インターンシップ

<インターンシップ受入概要>

2019-09-11T09:26:07+00:00Tags: |

派遣時期:基本的に7月と12月の二期となっております。 二期とも大学の都合によりなるべく学業に支障がないよう設定しており、 6月または1月からお願いしている大学も少なくはない。 実習期間:3ヶ月または6ヶ月の二パターンがあり、6ヶ月の申込者は少ない。 派遣条件(待遇):派遣可能条件は以下のとおりです。 ❶インターンシップの趣旨に沿った実習場所と実習内容の確保。 ❷実習報酬は、時給800円(最低賃金)以上であること。なお、残業代は割増とする。 宿泊と食事は無料提供することが望ましいが、低額徴収の場合もある。(相談可能) ❸日本上陸空港から派遣先企業までの送迎等の交通費は日本側負担する。 ❹仕事以外にも何らかの形でインターンシップ内容を充実させること。 例えば、1)生活安全講習会、警察、消防、地域の団体などを招き講習会など。 2)観光実習、観光施設の見学など。 3)文化体験、伝統楽器、読書体験など。 4)ボランティア活動、「海開き」ビーチクリーン参加(海岸清掃)、 「通訳」などのチケット販売所で行う、外国人観光客に対して誘導及び通訳、 「映画鑑賞」テレビ局との提携で放送前の試写会などに参加、 「国際大学のイベント参加」大学で行うイベントへの参加、 「大学での講義の参加」大学にお願いして特別に講義に参加する。 ❺保険加入手続きを行う。保険料は日本側負担する。 研修期間が3か月未満の場合は、ベトナム出国前に保険加入手続きを行う。保険料は本人負担とする。 ❻在留資格申請費用は日本側の負担とし、ベトナムでのビザ申請代は本人が負担する。 在留資格申請は日本側(受け入れ先)とするが、受け入れ先のご担当者様が直接に申請するか、行政書士事務所に依頼していただくことになります。 弊社と提携している行政書士事務所を無料でご紹介することも可能です。 ❼受け入れ先が直接に申請して頂く場合は インターンシップビザの注意点 インターンシップ制度が安価な労働力の供給源として悪用される例もあるため、労働法関連、大学の専攻と関連性などについて審査が行われます。学生がその企業で直接生産活動などに従事した結果、利益効果が企業に帰属し、かつ企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合には労働者と考えられます。また、インターンシップの内容とその学生の専攻学との関連性についても審査がなされ、関連性が強ければ許可となりやすくなります。当然ですが、風俗営業などに従事するものは認められません。 ◆受入企業が用意するもの 必要書類(一般例)※必要書類は企業様によって異なるため、下記は必要書類(例)となります。 商業登記簿謄本 直近の貸借対照表・損益計算書の写し(新設法人の場合は、事業計画書など) 会社案内書 源泉徴収の法定調書合計表 ◆受入準備 住まいの手配(寮)(基本は2~3人/1部屋で、最低限の生活設備がある) Wi-Fi(設備)寮 ※学生が自習や弊社の生活相談窓口・両親・先生と連絡を取るために必要です。 食事 (基本:1日2食~3食)社員食堂の利用が望ましい。 空港(到着)への出迎え。 弊社の通訳派遣サービスをご利用することが出来ますが、通訳料金(15000円/8時間)と交通費実費を頂戴いたします。 空港から受入施設への送迎 (弊社の通訳派遣有料サービス利用可能) 制服の支給 寝具の準備 インターンシップマニュアルの作成 生活安全講習・観光知識及び情報講習、その他日本における生活基礎講習 滞在中は担当者を決める ★Wi-Fiは学生の日本到着までに準備をお願いいたします。 ※①の賃料及び③の費用については、受入先企業の条件により決定いただきます。

【インターンシップによる外国人学生の受け入れ】

2019-09-11T09:18:51+00:00Tags: , , |

外国人学生のインターンシップとは、学生が自国の大学の教育過程の一部として日本の大学とホテル等の企業との間の契約に基づき、ホテル等から報酬を受けて(又は無報酬でも可能)1年間を超えない期間で、且つ通算してその大学の就業年限の2分の1を超えない期間内でホテル等の業務に従事させることができる制度です。 また、ホテル等の企業側にとっても、ホテル・観光学を学び日本語のできる優秀な外国人学生を試行的に職場体験させることができ、さらに能力の高い学生については、そのまま雇用契約を結び就職してもらうことも可能です。 なお、日本での滞在期間の在留資格については、次の①~③で外国人学生を招聘することになります。 ①報酬が付与される場合は「特定活動」 ②報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超える場合は「文化活動」 ③報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超えない場合については「短期滞在」 外国人学生のインターンシップの解説 インターンシップとは、学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)も前述したインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされません。 両者とも、大学と企業の契約に基づき報酬を得て企業等で就業体験を行う点においては相違なく、人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールするなど、採用活動の一環としても利用されています。 インターンシップのメリット 1.企業側のメリット ・優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる ・外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる ・語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる 2.学生側のメリット ・報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる ・将来の就職先となるかもしれない ・学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる とはいえ、インターンシップはあくまでも大学教育の一環として実施するものであり、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。   2つのインターンシップ受入方法 1.海外の大学から受け入れる 海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースであり、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となる事が多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。   2.日本の大学から受け入れ 既に日本に留学ビザで来日している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる方法です。日本語がある程度でき、社会常識なども理解しているため、外国人雇用が初めての企業でもスムーズに受入れが可能となります。本格的に外国人従業員を採用する前の一時的なトライアルとして受入れ、社内の反応や問題点などを探るために活用する企業も多くみられます。 インターンシップと報酬 インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、中には学生に対して高額な報酬を払う例もありますし、全く無償で実施している例も見られます。   国内インターンシップと就労制限 日本の大学から外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、就労制限がありますので注意が必要です。既に日本に滞在している外国人留学生は留学ビザを所持していますが、この場合には資格外活動許可を取得することにより、1週間について28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)のアルバイトが可能となり、この範囲内でインターンシップを行うこととなります。この就労制限を超えて就労をさせた場合は、資格外活動違反となり外国人留学生は日本からの退去強制の対象にもなりかねますので絶対に違反してはいけません。 ただし、例外として1週間について28時間を超えるインターンシップが認められるケースもあります。 <対象者> 1.留学ビザで短期大学を除く大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している学生 2.留学ビザで大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える学生 3.特定活動ビザで在留する就職活動を行っている学生 4.特定活動ビザで在留する就職内定者 上記に該当しない場合でも、単位を修得するために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合等には許可されるケースもあります。 インターンシップの期間 インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています。修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間の事を指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。 また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。 インターンシップとビザ 海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、ビザの取得が必要となります。滞在期間と報酬の有無によって取得するビザ(在留資格)が異なります。 1.ビザの種類 特定活動ビザ 短期滞在ビザ 文化活動ビザ 2.滞在期間 90日以上 90日以内 90日以上 3.報酬の有無 あり 無報酬 無報酬 [...]

<インターンシップの意義とメリット>

2019-09-11T09:11:44+00:00Tags: , , |

インターンシップとは・・・ 在学中に企業に研修に行き、会社がどの様になっているのか、どんな仕事をするのか、どういう人間関係があるのか、などを実践的に学び職場体験を通じて得たたくさんの経験から自分の将来の夢を叶えることもできる制度です。 <目  的> 学生は大学が推薦する日本留学インターンシップ『教育カリキュラム』への参加を通じて、日本語の語学上達と共に日本文化、社会人としてのマナーなど職場体験を通じて国際的な社会人としての勉強を目的としています。 <メリット> 外国人大学生インターンシップ『職場体験カリキュラム』は、単なる短期の職場体験を目的としたものではなく、自分の将来を考え、意欲ある学生の「学びの場所」として、自国では学べない生きた日本語の学習、生活習慣、ビジネスマナー、日本独特の文化『 おもてなし 』を学ぶことができます。日本に興味を持っている学生達が日本語だけを習得するものではなく、日本文化・風習・ビジネスマナーさらには、交通規則の違いや安全に生活するための知識など実際の生活体験をもとに理解してもらいたいと考えています。   ◆在留資格(ビザ)「特定活動」告示9号 インターンシップ  「インターンシップ」の定義   外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契  約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間、当該機関の業務に従事する活動とされています。 学生とは、卒業又は終了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。 (必要書類) ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 ・返信用封筒(簡易書留用切手貼付) ・申請人の在学証明書 ・申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し ・申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 ・申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 ・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合はその旨の資料 ・申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 ・申請人の履歴書 ・申請人のパスポートの写し ・申請人の成績表 ◆在留資格(ビザ)「特定活動」告示12号 サマージョブ  「サマージョブ」の定義   外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3ケ月を超えない期間、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動とされています。サマージョブ(緩和措置)単位の取得を伴わないものでも、日本の企業等で夏期休暇等の期間を利用して、短期間働き報酬を得る制度です。 学生とは、卒業又は終了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。 (必要書類) ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 ・返信用封筒(簡易書留用切手貼付) ・申請人の在学証明書 ・申請人の休暇の期間を証する資料 ・申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し ・申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料   ■受入企業が用意する必要書類 商業登記簿謄本 直近の貸借対照表・損益計算書の写し(新設法人の場合は、事業計画書など) 会社案内書 源泉徴収の法定調書合計表 <受入準備> 住まいの手配(寮) Wi-Fi(設備)寮 ※学生が両親・先生と連絡を取るために必要です。 食事 (基本:1日2食)社員食堂の利用が望ましい。 空港(到着)への出迎え。 空港から受入施設への送迎 制服の支給 [...]