【インターンシップによる外国人学生の受け入れ】

2019-09-11T09:18:51+00:00Tags: , , |

外国人学生のインターンシップとは、学生が自国の大学の教育過程の一部として日本の大学とホテル等の企業との間の契約に基づき、ホテル等から報酬を受けて(又は無報酬でも可能)1年間を超えない期間で、且つ通算してその大学の就業年限の2分の1を超えない期間内でホテル等の業務に従事させることができる制度です。 また、ホテル等の企業側にとっても、ホテル・観光学を学び日本語のできる優秀な外国人学生を試行的に職場体験させることができ、さらに能力の高い学生については、そのまま雇用契約を結び就職してもらうことも可能です。 なお、日本での滞在期間の在留資格については、次の①~③で外国人学生を招聘することになります。 ①報酬が付与される場合は「特定活動」 ②報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超える場合は「文化活動」 ③報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超えない場合については「短期滞在」 外国人学生のインターンシップの解説 インターンシップとは、学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)も前述したインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされません。 両者とも、大学と企業の契約に基づき報酬を得て企業等で就業体験を行う点においては相違なく、人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールするなど、採用活動の一環としても利用されています。 インターンシップのメリット 1.企業側のメリット ・優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる ・外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる ・語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる 2.学生側のメリット ・報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる ・将来の就職先となるかもしれない ・学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる とはいえ、インターンシップはあくまでも大学教育の一環として実施するものであり、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。   2つのインターンシップ受入方法 1.海外の大学から受け入れる 海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースであり、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となる事が多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。   2.日本の大学から受け入れ 既に日本に留学ビザで来日している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる方法です。日本語がある程度でき、社会常識なども理解しているため、外国人雇用が初めての企業でもスムーズに受入れが可能となります。本格的に外国人従業員を採用する前の一時的なトライアルとして受入れ、社内の反応や問題点などを探るために活用する企業も多くみられます。 インターンシップと報酬 インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、中には学生に対して高額な報酬を払う例もありますし、全く無償で実施している例も見られます。   国内インターンシップと就労制限 日本の大学から外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、就労制限がありますので注意が必要です。既に日本に滞在している外国人留学生は留学ビザを所持していますが、この場合には資格外活動許可を取得することにより、1週間について28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)のアルバイトが可能となり、この範囲内でインターンシップを行うこととなります。この就労制限を超えて就労をさせた場合は、資格外活動違反となり外国人留学生は日本からの退去強制の対象にもなりかねますので絶対に違反してはいけません。 ただし、例外として1週間について28時間を超えるインターンシップが認められるケースもあります。 <対象者> 1.留学ビザで短期大学を除く大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している学生 2.留学ビザで大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える学生 3.特定活動ビザで在留する就職活動を行っている学生 4.特定活動ビザで在留する就職内定者 上記に該当しない場合でも、単位を修得するために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合等には許可されるケースもあります。 インターンシップの期間 インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています。修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間の事を指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。 また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。 インターンシップとビザ 海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、ビザの取得が必要となります。滞在期間と報酬の有無によって取得するビザ(在留資格)が異なります。 1.ビザの種類 特定活動ビザ 短期滞在ビザ 文化活動ビザ 2.滞在期間 90日以上 90日以内 90日以上 3.報酬の有無 あり 無報酬 無報酬 [...]