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<インターンシップ受入概要>

2019-09-11T09:26:07+00:00Tags: |

派遣時期:基本的に7月と12月の二期となっております。 二期とも大学の都合によりなるべく学業に支障がないよう設定しており、 6月または1月からお願いしている大学も少なくはない。 実習期間:3ヶ月または6ヶ月の二パターンがあり、6ヶ月の申込者は少ない。 派遣条件(待遇):派遣可能条件は以下のとおりです。 ❶インターンシップの趣旨に沿った実習場所と実習内容の確保。 ❷実習報酬は、時給800円(最低賃金)以上であること。なお、残業代は割増とする。 宿泊と食事は無料提供することが望ましいが、低額徴収の場合もある。(相談可能) ❸日本上陸空港から派遣先企業までの送迎等の交通費は日本側負担する。 ❹仕事以外にも何らかの形でインターンシップ内容を充実させること。 例えば、1)生活安全講習会、警察、消防、地域の団体などを招き講習会など。 2)観光実習、観光施設の見学など。 3)文化体験、伝統楽器、読書体験など。 4)ボランティア活動、「海開き」ビーチクリーン参加(海岸清掃)、 「通訳」などのチケット販売所で行う、外国人観光客に対して誘導及び通訳、 「映画鑑賞」テレビ局との提携で放送前の試写会などに参加、 「国際大学のイベント参加」大学で行うイベントへの参加、 「大学での講義の参加」大学にお願いして特別に講義に参加する。 ❺保険加入手続きを行う。保険料は日本側負担する。 研修期間が3か月未満の場合は、ベトナム出国前に保険加入手続きを行う。保険料は本人負担とする。 ❻在留資格申請費用は日本側の負担とし、ベトナムでのビザ申請代は本人が負担する。 在留資格申請は日本側(受け入れ先)とするが、受け入れ先のご担当者様が直接に申請するか、行政書士事務所に依頼していただくことになります。 弊社と提携している行政書士事務所を無料でご紹介することも可能です。 ❼受け入れ先が直接に申請して頂く場合は インターンシップビザの注意点 インターンシップ制度が安価な労働力の供給源として悪用される例もあるため、労働法関連、大学の専攻と関連性などについて審査が行われます。学生がその企業で直接生産活動などに従事した結果、利益効果が企業に帰属し、かつ企業と学生の間に使用従属関係が認められる場合には労働者と考えられます。また、インターンシップの内容とその学生の専攻学との関連性についても審査がなされ、関連性が強ければ許可となりやすくなります。当然ですが、風俗営業などに従事するものは認められません。 ◆受入企業が用意するもの 必要書類(一般例)※必要書類は企業様によって異なるため、下記は必要書類(例)となります。 商業登記簿謄本 直近の貸借対照表・損益計算書の写し(新設法人の場合は、事業計画書など) 会社案内書 源泉徴収の法定調書合計表 ◆受入準備 住まいの手配(寮)(基本は2~3人/1部屋で、最低限の生活設備がある) Wi-Fi(設備)寮 ※学生が自習や弊社の生活相談窓口・両親・先生と連絡を取るために必要です。 食事 (基本:1日2食~3食)社員食堂の利用が望ましい。 空港(到着)への出迎え。 弊社の通訳派遣サービスをご利用することが出来ますが、通訳料金(15000円/8時間)と交通費実費を頂戴いたします。 空港から受入施設への送迎 (弊社の通訳派遣有料サービス利用可能) 制服の支給 寝具の準備 インターンシップマニュアルの作成 生活安全講習・観光知識及び情報講習、その他日本における生活基礎講習 滞在中は担当者を決める ★Wi-Fiは学生の日本到着までに準備をお願いいたします。 ※①の賃料及び③の費用については、受入先企業の条件により決定いただきます。

【インターンシップによる外国人学生の受け入れ】

2019-09-11T09:18:51+00:00Tags: , , |

外国人学生のインターンシップとは、学生が自国の大学の教育過程の一部として日本の大学とホテル等の企業との間の契約に基づき、ホテル等から報酬を受けて(又は無報酬でも可能)1年間を超えない期間で、且つ通算してその大学の就業年限の2分の1を超えない期間内でホテル等の業務に従事させることができる制度です。 また、ホテル等の企業側にとっても、ホテル・観光学を学び日本語のできる優秀な外国人学生を試行的に職場体験させることができ、さらに能力の高い学生については、そのまま雇用契約を結び就職してもらうことも可能です。 なお、日本での滞在期間の在留資格については、次の①~③で外国人学生を招聘することになります。 ①報酬が付与される場合は「特定活動」 ②報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超える場合は「文化活動」 ③報酬が付与されない場合で在留期間が90日を超えない場合については「短期滞在」 外国人学生のインターンシップの解説 インターンシップとは、学の教育課程の一環として行われ、外国の大学生が日本企業等で一定期間の就業体験をする制度で、日本企業での外国人学生の就職活動のミスマッチを防ぎ、職業意識の向上に資するのが目的です。一方、サマージョブ(サマーインターンシップ)も前述したインターンシップとほぼ同様ですが、夏季休暇等の期間を利用して行われ、通常は教育課程の一環とはみなされません。 両者とも、大学と企業の契約に基づき報酬を得て企業等で就業体験を行う点においては相違なく、人材採用のグローバル化に伴い、在学中の優秀な外国人留学生や外国学生などに自社をアピールするなど、採用活動の一環としても利用されています。 インターンシップのメリット 1.企業側のメリット ・優秀な学生に就業体験をしてもらい将来の雇用機会につなげる ・外国人を受け入れる企業風土の育成に役立てる ・語学対応、マネージメント能力など、社員教育の一環として役立てる 2.学生側のメリット ・報酬を得ながら日本での生活や文化に触れることができる ・将来の就職先となるかもしれない ・学生のうちから社会人としての常識、教養を身につけることができる とはいえ、インターンシップはあくまでも大学教育の一環として実施するものであり、就職や採用を前提とした活用は好ましくなく、採用活動とインターンシップは無関係とするケースが一般的です。   2つのインターンシップ受入方法 1.海外の大学から受け入れる 海外の大学に在籍する学生を受け入れるケースであり、日本企業が海外の大学と契約を結び、授業の一環として学生を受入れます。海外の一流大学を卒業予定の「高度人材」と言われる学生が対象となる事が多く、プログラマーやエンジニアなどの技術職が多くみられます。   2.日本の大学から受け入れ 既に日本に留学ビザで来日している外国人留学生をインターンシップとして受け入れる方法です。日本語がある程度でき、社会常識なども理解しているため、外国人雇用が初めての企業でもスムーズに受入れが可能となります。本格的に外国人従業員を採用する前の一時的なトライアルとして受入れ、社内の反応や問題点などを探るために活用する企業も多くみられます。 インターンシップと報酬 インターンシップは、外国の大学の教育課程の一部として、その大学と日本企業との間の契約に基づき実施されます。学生は企業で実際に就業することとなりますが、この就業に対する報酬は有償でも無償でも構わず、具体的な金額についても制限は設けられていません。そのため、中には学生に対して高額な報酬を払う例もありますし、全く無償で実施している例も見られます。   国内インターンシップと就労制限 日本の大学から外国人留学生をインターンシップとして受け入れる場合には、就労制限がありますので注意が必要です。既に日本に滞在している外国人留学生は留学ビザを所持していますが、この場合には資格外活動許可を取得することにより、1週間について28時間以内(長期休業中は1日8時間以内)のアルバイトが可能となり、この範囲内でインターンシップを行うこととなります。この就労制限を超えて就労をさせた場合は、資格外活動違反となり外国人留学生は日本からの退去強制の対象にもなりかねますので絶対に違反してはいけません。 ただし、例外として1週間について28時間を超えるインターンシップが認められるケースもあります。 <対象者> 1.留学ビザで短期大学を除く大学に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ、卒業に必要な単位をほぼ修得している学生 2.留学ビザで大学院に在籍し、インターンシップを行う年度末で修業年度を終える学生 3.特定活動ビザで在留する就職活動を行っている学生 4.特定活動ビザで在留する就職内定者 上記に該当しない場合でも、単位を修得するために必要な実習など、専攻科目と密接な関係がある場合等には許可されるケースもあります。 インターンシップの期間 インターンシップの滞在期間は、「1年を超えない期間で、かつ、通算してその大学の修業年限の2分の1を超えない期間内であること」とされています。修業年限とは大学が所在する国の教育制度上、学位を取得するのに必要な最低期間の事を指し、2年制の大学なら1年間、4年制の大学なら2年間となります。 また、1年を超えない期間となっていますので、一度のインターンシップでは最長でも1年の滞在となります。仮に4年制の大学であれば、本人が一度帰国したのち、別の機会でもう1年間インターンシップとして来日することができます。 インターンシップとビザ 海外の大学からインターンシップを受け入れる場合には、ビザの取得が必要となります。滞在期間と報酬の有無によって取得するビザ(在留資格)が異なります。 1.ビザの種類 特定活動ビザ 短期滞在ビザ 文化活動ビザ 2.滞在期間 90日以上 90日以内 90日以上 3.報酬の有無 あり 無報酬 無報酬 [...]

<インターンシップの意義とメリット>

2019-09-11T09:11:44+00:00Tags: , , |

インターンシップとは・・・ 在学中に企業に研修に行き、会社がどの様になっているのか、どんな仕事をするのか、どういう人間関係があるのか、などを実践的に学び職場体験を通じて得たたくさんの経験から自分の将来の夢を叶えることもできる制度です。 <目  的> 学生は大学が推薦する日本留学インターンシップ『教育カリキュラム』への参加を通じて、日本語の語学上達と共に日本文化、社会人としてのマナーなど職場体験を通じて国際的な社会人としての勉強を目的としています。 <メリット> 外国人大学生インターンシップ『職場体験カリキュラム』は、単なる短期の職場体験を目的としたものではなく、自分の将来を考え、意欲ある学生の「学びの場所」として、自国では学べない生きた日本語の学習、生活習慣、ビジネスマナー、日本独特の文化『 おもてなし 』を学ぶことができます。日本に興味を持っている学生達が日本語だけを習得するものではなく、日本文化・風習・ビジネスマナーさらには、交通規則の違いや安全に生活するための知識など実際の生活体験をもとに理解してもらいたいと考えています。   ◆在留資格(ビザ)「特定活動」告示9号 インターンシップ  「インターンシップ」の定義   外国の大学の学生が、当該教育課程の一部として、当該大学と日本の公私の機関との間の契  約に基づき当該機関から報酬を受けて、一年を超えない期間で、かつ、通算して当該大学の修業年限の二分の一を超えない期間、当該機関の業務に従事する活動とされています。 学生とは、卒業又は終了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。 (必要書類) ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 ・返信用封筒(簡易書留用切手貼付) ・申請人の在学証明書 ・申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わしたインターンシップに係る契約書の写し ・申請人が在籍する外国の大学からの承認書,推薦状及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料 ・申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料 ・申請人のインターンシップでの過去の在留歴を明らかにする資料 過去にインターンシップで日本に在留したことがない場合はその旨の資料 ・申請人の在籍する大学の修業年限を明らかにする資料 ・申請人の履歴書 ・申請人のパスポートの写し ・申請人の成績表 ◆在留資格(ビザ)「特定活動」告示12号 サマージョブ  「サマージョブ」の定義   外国の大学の学生が、その学業の遂行及び将来の就業に資するものとして、当該大学と日本の公私の機関との間の契約に基づき当該機関から報酬を受けて、当該大学における当該者に対する授業が行われない期間で、かつ、3ケ月を超えない期間、当該大学が指定した当該機関の業務に従事する活動とされています。サマージョブ(緩和措置)単位の取得を伴わないものでも、日本の企業等で夏期休暇等の期間を利用して、短期間働き報酬を得る制度です。 学生とは、卒業又は終了をした者に対して学位の授与される教育課程に在籍する者で、通信による教育を行う課程に在籍する者を除きます。 (必要書類) ・在留資格認定証明書交付申請書 ・写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内、正面、無帽,無背景、鮮明、裏面に氏名記載 ・返信用封筒(簡易書留用切手貼付) ・申請人の在学証明書 ・申請人の休暇の期間を証する資料 ・申請人が在籍する外国の大学と日本の受け入れ機関との間で交わした契約書の写し ・申請人の日本での活動内容,期間,報酬等の待遇を記載した資料   ■受入企業が用意する必要書類 商業登記簿謄本 直近の貸借対照表・損益計算書の写し(新設法人の場合は、事業計画書など) 会社案内書 源泉徴収の法定調書合計表 <受入準備> 住まいの手配(寮) Wi-Fi(設備)寮 ※学生が両親・先生と連絡を取るために必要です。 食事 (基本:1日2食)社員食堂の利用が望ましい。 空港(到着)への出迎え。 空港から受入施設への送迎 制服の支給 [...]

<インターンシップ受入に関する質問事項>

2019-09-11T09:11:44+00:00

  大学との契約書の締結が必要ですか? >海外(中国)の送出し大学側と日本側受入企業(ホテル)との間で「産学提携に関する協定書」の締結が必要。(大学の学長サイン及び印鑑が捺印)   ビザ申請「在留資格認定書/特定活動」に関する書類全てに大学の学長サイン及び印鑑が必要ですか?また、大学が所属する地域(省・市等)の教育関係機関のサイン及び印鑑が必要ですか? >所属大学の「在学証明書」「承認書」「推薦状」及び単位取得等教育課程の一部として実施されることを証明する資料、全て大学の学長サイン及び印鑑が捺印された原本が必要。 なお、大学が所属する地域(省・市等)の教育関係機関のサイン及び印鑑等の書面は不要。 ※対象者は、インターンシップを行う年度末で修業年度を終え、なおかつ卒業に必要な単位 をほぼ習得している学生。 ※在籍する大学の修業年限を明らかにする書類を添付。   大学側がいただく管理費はいくらですか? >一切、管理費等お支払いすることはできません。 インターンシップはあくまで大学教育の一環として実施するものであり、日本企業等で一定期間就業体験をする制度ですので、日本側企業から管理費をお支払いすることはありません。   学生が負担する費用はいくらですか? >日本側受入企業(ホテル)の所在地に隣接する空港までの国際線及び国内線等の交通費は、 原則自己負担となりますが、日本側受入れ企業(ホテル)の待遇制度により、一部負担して頂く場合もあります。   学生の収入はいくらですか? >給与として月額14万円(週休2日設定/時間給・最低賃金777円計算)です。 なお、所得税法上の「非居住者」(1年未満の日本滞在が見込まれる者)として20.42%の源泉徴収され、手取りで約11万円程度となりますが、日本側受入れ企業(ホテル)の待遇により、11万円を下回る場合が多いです。   日本滞在中、衣食住行(労災・医療保険、服装、食事、宿泊等の費用、自炊可能ですか?) >住居費・服装(制服支給)、食費(基本1日2食、自炊不可能)は日本側受入企業(ホテル)で負担。しかし、日本側受入れ企業(ホテル)の待遇により、学生から一部徴収する場合があります。なお、労災・医療保険については確認。     勤務時間(就業時間及び休日等) >いつくかのパターンに別れます。 始業07:00 ~ 終業16:00 始業13:00 ~ 終業22:00 始業06:00 ~ 終業10:00/始業17:00 ~ 終業21:00 始業07:00 ~ 終業11:00/始業17:00 ~ 終業21:00 原則、週休2日となります。   残業はありますか?休日に残業できますか?(休日に他のアルバイトは可能ですか?) >残業(時間外及び休日)は可能。但し、受入企業以外のアルバイト等は不可能。 ※超過勤務時間×最低賃金25%割増。   国際航空券は自己負担ですか? >国際線及び日本国内への移動(国内線・電車を含む)の費用は自己負担となりますが、日本側受入れ企業(ホテル)の待遇により、ホテル負担の場合もあります。 ※受入企業の最寄り空港までの交通費(送迎)等は日本側受入企業(ホテル)で負担。   10.日本滞在中に3ヶ月または6ヶ月延長することは可能ですか? >インターンシップ開始後(日本入国後)に延長は不可能。 ※日本到在留資格認定(ビザ)取得の際に3ヶ月または6ヶ月を選択。 帰国後に3ヶ月または6ヶ月(最長で1年未満)同様の申請を行い、再度日本での就業体験 は可能。   インターン終了後、再度来日するためにビザの種類・期間等の制限はありますか? (以前、インターン終了後、5年間以内の留学や研修が不許可だった・・・) >再度来日する目的によりビザの種類(在留資格)が異なる。 インターンシップ⇒「特定活動」在留期間:3ヶ月または6ヶ月(最長で1年未満) 日本の大学へ留学⇒「留学」在留期間:2年+延長2年 日本企業に就職⇒「就業/技術・人文知識・国際業務」在留期間:1年~5年 [...]

ベトナムでの給与水準(月給)とは?

2018-10-31T02:44:29+00:00

ベトナムでの給与水準(月給)とは? 職種 タイトル 経験年数 Min Max 営業系 (ベトナム人)  営業スタッフ 2-5 4万円 10万円  営業マネージャー Over 5 7万円 20万円 バックオフィス (ベトナム人)  事務スタッフ(経理/総務/人事/秘書/貿易事務) 1-5 3万円 7万円  経理マネージャー Over 8 10万円 20万円  人事マネージャー Over 8 10万円 20万円  総務マネージャー Over 8 8万円 13万円 日本語スピーカー (ベトナム人)  日本語検定1級(新卒) 0 6万円 8.5万円  日本語検定1級(業務経験者) Over 3 10万円 12万円  日本語検定2級(新卒) 0 4万円 6万円  日本語検定2級(業務経験者) Over [...]

ベトナムの求人状況

2018-10-31T06:54:59+00:00Tags: |

以上は、面接などを行う際に特に注意すべき点としてご紹介しましたが、続いてベトナムの求人状況をご紹介したいと思います。 現在ベトナムが抱えている大きな問題として、大卒者、院卒者の約20%が失業しており、その数は年々増加の傾向になるということです。これは先にも書いたベトナムの教育事情の影響もあるかもしれませんが、外資系大手企業は優秀な人材から採用を決めるため、ある一定レベル以下の人材は外資系への就職が難しい状況があります。 こういった状況から脱する為には、ベトナムという国の教育制度の変更や、求職者実施の向上心というものが必要になってくるかもしれません。

学歴だけでは判断できない

2018-10-31T02:37:56+00:00Tags: , |

まだまだ、発展途中の国であるベトナムでは、日本の義務教育に当たる小中学校だけではなく、高校、大学といった教育も基本的に2部制(午前授業組、午後授業組の2つに分かれる)をしている場合がおおく、修学度合いは生徒任せになっている部分が多いのが現実です。 この為例えばおなじ大学を卒業していても、必要な単位の取得だけを目指している様な生徒と、空いている時間も大学へ行き教授について勉強をしている生徒では、その知識・向上心といったものに大きな差が出ます。なので、卒業大学が有名大学であっても、実際にその人のスキルが高いかどうかと問われると非常に怪しい面の方が多いです。 こういった部分は、実際に面接をしていろいろと聞き出していくしか方法はありません

ベトナムで日本語人材を雇用するのは難しいですか。

2018-10-31T02:33:15+00:00Tags: |

ベトナムは他の東南アジアの国と比べると、インドネシア、タイに続き、日本語学習者が多い国です。 しかし、営業や経理等の実務レベルで日本語を使える人材は少なく、ビジネスレベルの日本語人材を採用する難易度は非常に高いと言えます。多くの企業が日常会話レベル(3級)の人材を採用しているのが現状です。 また、給与としては、3年程度の経験がある場合、3級はUSD500~、2級がUSD600~、1級がUSD900~が相場となっております。ベトナム人の英語人材と比較すると、USD100-200高いのが相場となります。 日本語検定レベル別給与相場  日本語レベル  実務経験  日本語検定  具体的なレベル  新卒  3年程度  1級(留学経験あり)  難しい商談・交渉が可能  USD800-800  USD1000-1,200  1級(留学経験なし)  ビジネスレベル  USD500-600  USD900-1,000  2級  ベーシックビジネスレベル  USD400-500  USD600-700  3級  日常会話  USD300-400  USD500-600   日本語検定レベル別分布

ベトナムのIT業界とベトナム人材について

2018-10-31T02:19:51+00:00

ベトナム人材について ベトナム人の特徴  ひとつの国の国民性はその国の文化に大きく関わります。べトナム人の国民性としては以下の点が一般的に挙げられます。ひとつは明るく、ほがらかで、勉強熱心であることです。ベトナム人の 柔らかく控えめな態度・発言に「日本人との近さ」を感じる人も多いようです。一方、ブライドが高いわりには責任感が強くなく、「待ち」の姿勢をとる人が多いともいわれています。ベトナムの平均年齢は27歳であり、非常に活気に満ちており、ベトナム人ITエンジニア(IT技術者)も若い人達が非常に多く占めます。 ICT業界における技術者の男女比率の差は日本ほど大きくありません。IT企業内の男性技術者10人に対して女性技術者は6人程度が普通です。女性は品質管理、テスターなどの仕事をすることが多いです。      ITエンジニアのスキルについて 現状では多くのICT企業でシニア エンジニア、ブリッジシステムエンジニア、中間管理職が不足しています。教育・研修活動を通してこの状況を克服するように力を入れている企業も多くあります。また、エンジニアの日本語能力の向上も重視されています。      英語能力 IT技術を学んでいる人たちは、知識取得の手段として欧米の文献やインターネットのサイトをよく利用しています。したがって、プログラム言語に関する情報など を英語サイトから入手して自主的に問題解決を図る能力は優れています。これに関連して、英語を読む能力にも長けています。会話については人によってばらつきがありますが、日本のIT企業よりは総じて優れているといえるでしょう。      日本語能力 日本語能力試験N4/N3レベルを取得する技術者も増えつつあります。ただし、N1/N2レベルの技術者はまだまだ少ない状態です。      離職率 日本社会での終身雇用制度、年功序列制度とは違い、ベトナムのIT技術者は転職することは珍しいことではありません。ベトナムIT企業での年間離職率は10%~14%になります。転職時期は2月と7月ごろが多いです。ただし、転職は若い年代ほど多く、勤続年数が4-5年を超えてくると定着率は格段に上がってくる傾向にあります。      給与、賞与制度 ベトナムでは経済成長が続いているため、能力評価とは関係なく、インフレ率に応じたベースアップが例年あり ます。 ベトナムでは一年に一回1ヵ月分の賞与支給が通例です。 企業経営状況に応じたパフォーマンス賞与もあります。      残業への意識について 基本的に理由のない「付き合い残業」や極端な長時間残業は嫌がる傾向があります。ただし、納期が直前に迫った状態での作業遅延発生時や顧客からの緊急要請発生時など、残業を行わなければいけない正当な理由があれば責任を持って残業や休出での対応にあたります。 まとめ コミュニケーションの問題、要求仕様の誤解、品質管理能力の低い問題などがオフショア開発の問題点としてあげられますが、発注元とオフショア先が協力して、問題点を一つずつ丁寧に解決に導くことで、ビジネスへの大きな効果をもたらすことが可能です。近年日系企業からベトナムへのオフショア開発は増えてきていますが、国境を越えた開発をしている以上、日本人とベトナム人双方が歩み寄って進め方を工夫していくことが大切です。   ベトナムのIT業界 ここで紹介するデータは、ベトナムの情報通信省(MIC)が発行するICT白書2014で発表されたベトナムのIT業界における売上・従業員数・平均収入などの情報を収集したものです。 ベトナムにおけるIT業界の売上は毎年拡大しています。その中でも、スマートフォン関連の外資企業誘致などの影響により、ハードウェア産業の売上比率がかなり高くなってきています。 図2:ベトナムにおけるIT業界売上規模(百万ドル) 毎年、IT企業で働く従業員数も増加しています。売上げの傾向と同様、ハードウェア関連の従業員数の比率が高くなってきています。一方で、ソフトウェアおよびデジタルコンテンツ関連の従業員数は増加しているものの、ハードウェアほどではないことがわかります。 図3:ベトナムにおけるIT業界の従業員人数 最近ではデジタルコンテンツ産業の平均収入が上がっており、ソフトウェアを逆転しています。ソフトウェアやデジタルコンテンツと比べるとハードウェアの平均年収が低いことが顕著にわかります。 図4: IT業界の従業員一人当たり平均収入(ドル/年間)

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について

2018-10-31T02:14:30+00:00

平成20年3月 法務省入国管理局                                                                          (平成27年3月改訂)  「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については,出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一の二の表の下欄に該当する活動の内容が規定されており,法務省令において,これらの在留資格により本邦に上陸しようとする外国人が適合すべき基準が規定されているところ,申請者の予見可能性を高めるとともに,在留資格の決定に係る運用の明確化及び透明性の向上を図る観点から,以下のとおり,同在留資格の下で行うことができる業務として,典型的なものの事例を公表します。 「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動として認められる業務の典型的事例  1. 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に該当する活動 当該在留資格に該当する活動は,入管法別表第一の二の表の技術の項の下欄において,「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学,工学その他の自然科学の分野若しくは法律学,経済学,社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項,芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで,企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)と規定されており,2以下に典型的な事例を挙げていますが,前提として,学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的技術又は知識を必要とする活動又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。  2. 典型的な事例 ○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。 ○ 本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。 ○ 本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。 ○ 本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。 ○ 本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。 ○ 建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。 ○ 社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。 ○ 本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。 ○ 電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。 ○ 本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。 ○ 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。 ○ 本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。 ○ 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。 ○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。 ○ 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。 ○ 本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。 ○ 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。